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福祉用具貸与・販売

福祉用具サービス

心身の機能が低下し、日常生活に支障のある方は、生活支援のための福祉用具を借りることができます。利用者負担はレンタル料の1割です。一定以上の所得者は2割または3割です。
利用をご希望の際は、必ず事前に担当のケアマネジャーかおとしより相談センターにご相談ください。
※平成30年8月より、2割負担者のうち、特に所得の高い層は3割負担となります。

  • 手すり

    工事不要のもの

  • 歩行器

    6輪歩行器など

  • 歩行補助杖

    多点杖など

  • スロープ

    工事不要のもの

  • 自動排泄処理装置

    (交換可能部品を除く)
    原則として要介護4・5の方
    尿または便が自動的に吸引されるもの等対象要件があります。

要支援1・2と要介護1の方は以下の用具は原則としてレンタルできません。

  • 車いす・付属品

  • 床ずれ防止用具・体位変換器

    起き上がり補助装置を含む。
    (ベッド等の上での使用に限る)

  • 特殊寝台・付属品

    マットレス、ベッドサイドテーブル介助ベルト(入浴用介助ベルト以外)など

  • 認知症老人徘徊感知機器

    離床センサーを含む

  • 移動用リフト

    階段移動用リフトを含む

住宅改修サービス

改修前にケアマネジャーまたはおとしより相談センターに相談してください。(工事前に申請しないと支給されません)

利用限度額は、介護を受けている方ひとりにつき要介護度にかかわらず20万円(保険給付18万円、2割の方は16万円、3割の方は14万円)が上限です。20万円までであれば分割して改修可能です。要介護度が著しくあがった場合や、転居した場合には再度給付が受けられます。

※住民登録地以外で行った住宅改修は保険対象外です。また、本人が入院(入所)中で居宅にいない場合も原則保険対象外となります。

介護保険でできる住宅改修

  • 出入り口のドアを引き戸に取り替え
  • 壁に手すりの取り付け
  • 段差解消のためのスロープなどの設置
  • 畳の床をフローリングに取り替え
  • 和式便器を洋式便器に取り替え
  • その他、これらの各工事に付帯して必要な工事

住宅改修利用相談から工事・支払いまでの流れ

  • 要支援1・2、要介護1~5の認定
  • 担当のケアマネジャー、おとしより相談センターに相談
  • 本人、本人が選定した施工業者、ケアマネジャー(またはおとしより相談センター職員)とで住宅改修計画書を立案・検討
    訪問調査(ケアマネジャー等による理由書の作成)
  • 施工業者に見積書などを作成依頼
  • 区へ申請書提出(事前申請)、審査・受理通知書交付
    工事前の日付入りの写真を必ず撮影しておいてください。
  • 工事着工・完了、支払い
  • 区へ助成額を請求(事後申請)

利用者負担について

償還払い

いったん利用者が改修費を全額負担します。あとで板橋区に申請すると20万円を上限に費用の9割が介護保険から支給され1割を負担します。一定以上所得者は8割または7割が介護保険から支給され、2割または3割を負担します。

受領委任払い

利用者が改修費用のうち保険給付額を除いた金額のみを施行事業者に支払い、板橋区が保険給付額を施行事業者に支給します。受領委任払いを利用できるのは、板橋区に登録している施行事業者を利用した場合に限ります。

※平成30年8月より、2割負担者のうち、特に所得の高い層は3割負担となります。

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